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08.10.02木: カテゴリー:老後・年金・介護

現役加入者のねんきん特別便

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

そろそろ年金の現役加入者の皆様のところに、ねんきん特別便は届きましたでしょうか。
年金記録にもれがある可能性が高い加入者には3月までに送られているので、今の時期に届いた場合は「おそらく問題はないはずの方」とみなされています。

ずっと第2号被保険者(会社等にお勤めの方)だった方の場合は、加入記録の一覧はそのまま職歴となっていることでしょう。
しかし中には覚えのない国民年金加入期間があることもあります。例えば、派遣社員として働いていた期間で厚生年金に加入していない期間のある場合や転職の境目などが要注意です。

国民年金の未納期間は、加入月数から納付済月数および免除等の月数を引いて計算します。もし覚えがないのに未納月数が発生しているなら、上記のようなことがなかったかを考えましょう。
これが実際に空白期間なのであれば仕方ないのですが、確か国民年金を収めていたはずなのに思い出せないということなら、領収書などの証拠がなくてもとりあえず「年金加入記録回答票」に心当たりのあることを記入しましょう。
もちろんその他にもおかしいと思う点があれば、「ねんきん特別便専用ダイヤル」に問い合わせてください。

年金記録の不備が生じたのは社会保険庁の責任が大きいのですが、このような事態になった以上は、加入者も自分の記録は自分で管理するくらいの心構えが必要です。
自分の将来のために、ねんきん特別便をじっくり確認してください。


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08.08.19火: カテゴリー:老後・年金・介護

国民年金保険料の割引制度

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

平成20年度の国民年金保険料は14,410円。
これを普通に12か月分現金で支払うと、1年間で172,920円の保険料となります。
しかし払い方によって割引制度があるのをご存知でしょうか。

1:「保険料を口座振替で前納する方法」
事前に口座振替および前納の申込書を金融機関または社会保険事務所の窓口に提出することによって、口座引き落としで保険料を前払いすることができます。
残念ながら今年度の締め切りは終わっていますので、今からこの手続きをとることはできませんが、もし1年分を前納すると3,620円、6ヶ月分を前納すると980円(1年で1,960円)割引となります。(※平成20年度の場合)
もし来年からこの手続きを希望される場合は、来年2月末が締切日となる見込みですので、1月末くらいから注意しておいてください。
なお一度この手続きをとると、申出をしない限り次年度以降も同じ口座から前納扱いで引き落としされます。

2:「保険料を現金で前納する方法」
4月中に前納用の納付書を使って金融機関・コンビニエンスストア・社会保険事務所で1年分または6ヶ月分の保険料を支払うと割引されます。
割引額は1年分の場合3,070円、6か月分の場合700円(1年で1,400円)です。(※平成20年度の場合)
口座振替による前納の手続きが間に合わなかった場合には、こちらの方法で支払うのがおすすめです。

3:「口座振替で早割制度を使う方法」
月々の保険料を口座振替の早割(当月保険料を当月末引落し)で納付すると年間600円(月額50円)の割引となります。
通常8月分の保険料は9月に引き落としされるのですが、これを8月の引き落としとすることで割引されるのです。
この制度は随時受付をしていますので、最初の2つの前納制度を使っていない方はいつでも申し込めます。
なお既に口座振替をしている方でも、早割制度を使うためには改めて申込が必要です。詳しくは社会保険事務所にお問合せください。

4:「クレジットカードで支払う方法」
VISA・マスターカード・JCBなどの対応したものであれば、保険料をクレジットカードで支払うことができます。(1回払いのみとなり、分割払い・リボ払いはできません。)
毎月払いの場合は特に割引はないのですが、カードのポイントを貯めることができます。
また1年分の前納払い、6か月分の前納払いをするときは、現金で納付するとき(上記2)と同じ割引額が適用されます。もちろんポイントもつきますので2よりもお得です。
この手続きをとる場合は「国民年金保険料クレジットカード納付 (変更)申出書」に必要事項を記入のうえ、社会保険事務所に提出することが必要です。
前納をご希望のときはやはり2月末までに申し込むことが必要ですので、1と同様、来年1月頃に社会保険庁のHPでご確認ください。

微々たる額とはいえ、ただ支払い方法を変えるだけで割引になるのですから、何もしないのはもったいないです。まだどれも申し込んでいないならば、まずは3か4の手続きをとりましょう。

参考
社会保険庁HP
前納割引制度
クレジットカードによる支払


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08.05.20火: カテゴリー:老後・年金・介護

公的年金と自助努力

こんにちは。
保険営業マンのNAVIOです。

昨日発表された年金改革の試算には驚きました。
試算は試算であって実際どうなるかはわからないとはいえ、基礎年金全額を税金から支払うとすると、消費税を4.5〜13%も上乗せしないといけないというものでした。
これでは年金を受け取っても生活費がかかりすぎて、結局は暮らしに困る方が大勢出てきてしまいそうです。

これから団塊の世代が保険料を負担する側から年金を受け取る側に代わります。
保険料負担者の絶対数が減り続け、年金受給者が増え続け、医療費も増え続ける…となると、現役世代だけで手厚い社会保障制度を維持していくのは困難と予想されます。
もちろん税金の無駄遣いを失くすことは大前提ですが、それだけでどうにかなるとも思えません。
結局は個人の自助努力によるしかないのでしょうか。

将来に向けて努力をしようにも今の生活でギリギリという方も多いでしょうが、死亡保険・医療保険に合わせて年金保険も「入るべき保険」として検討されることをおすすめします。

なお個人年金保険は公的年金のように税による補填があるわけではありませんから、あくまでも支払った保険料を運用した結果しか戻りません。
仮に20歳の方が月14,410円(今年度の国民年金保険料の額)を60歳まで40年間払い続けると、総支払保険料は6,916,800円です。
かなりの金額に思われるでしょうが、この額では某保険会社の10年保証期間付終身年金(65歳からの年金受取開始)で見積もると年額48万円程度にしかなりません。

今のところ積立型の年金保険で日本円で運用する限りにおいては、公的年金が一番利回りのよい年金保険です。
いくら自助努力をするとはいっても、公的年金を蔑ろにすることがないようにしてください。


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08.04.10木: カテゴリー:老後・年金・介護

年金のもらいすぎに注意

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

老後の生活に備えて個人年金保険をかけている方はたくさんいらっしゃるのですが、実は医療保険制度との関係で、受け取る年金額について注意が必要だということはあまり知られていないようです。

70歳以上の高齢者の方は、病院等の窓口での本人負担分が現役世代(いわゆる国保・健保)と比べると低く抑えられています。
しかし現役並み所得者に該当すると、この負担が大きくなります。
また高額療養費の自己負担限度額も、現役並み所得者の方は、そうでない方と比べると高くなっています。

所得とはその年の収入で計算しますので、公的年金の他に、個人年金や不動産収入、株式の配当金等を全て合算するわけですから、働いていなくとも現役並み所得者に該当するケースは多々あるでしょう。
このため個人年金の年金額を加えると、「一般」の区分から「現役並み所得者」に入ってしまって、医療費負担が大きくなってしまうという可能性があるのです。

また年金収入は雑所得として課税の対象でもあります。そのため場合によっては年金で受け取るのではなく、一時金で受け取ったほうが有利になることもあるのです。

ただこれはあくまで現在の医療制度、課税の仕組みの場合のお話です。
実際に年金の受け取りが近づいたところで、他の所得見込みも含めてFPや税理士にご相談ください。


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08.03.26水: カテゴリー:老後・年金・介護

セカンドライフ

こんにちは。
保険営業マンのNAVIOです。

セカンドライフといえば、第2の人生、老後の生活を意味しています。
最近では別のセカンドライフが有名になりましたけれども。

一般的にセカンドライフとは、主にサラリーマンなどの給与所得者が社会人として働くことを辞めた後、どのように日々を過ごすのかをイメージして語られます。
地域活動やボランティア活動に参加する、新たに事業を起こす、田舎や海外に移住してのんびり暮らす、旅をする、野菜作りをする、趣味の世界に没頭する等々、定年間近な方はもちろん、若い方でも時には色々考えてみるのではないでしょうか。

しかしセカンドライフを思い通りに過ごすためには、相応の資金が必要です。公的年金と退職金だけでまかなえるなら良いのですが、そうでない場合は定年後も何らかの形で働き続けなければなりません。

特に趣味もないし、働けるうちは働いていたいという考えならば(そして家族が反対しないならば)それも良いでしょう。住宅ローンが終わるまでは仕事を続けるというケースもありますし。
でも無計画に定年を迎えてしまい、生活のためにしょうがなく再雇用先を見つけるというのでは少し寂しいです。
特に結婚している方は、セカンドライフの計画を夫婦でよく話し合っておく必要があります。お互いのビジョンが食い違っていると、熟年離婚に繋がりかねませんので。

仮想世界のセカンドライフはいつでも止めることができますが、自分たちの人生はそうそうリセットできませんので、40代から準備をしても早すぎるということはありません。
まずは自分のビジョンをぼんやりとしたものでも構いませんので、相手に伝えることから始めましょう。


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08.03.04火: カテゴリー:老後・年金・介護

介護保険料の変更(一部の方)

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

この3月から(4月給与控除分から)、政府管掌健康保険の介護保険料率が変更されます。
現行は1.23%ですが、これが1.13%となります。
これによって、40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の場合、政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率と合わせて、現行の9.43%から9.33%となります。

負担が減るのは納める側からすると嬉しいニュースですが、わずか0.1%ですから、本当に微々たる違いでしかありません。分母(所得)によりますが、月に100円といったレベルですので、あまり期待しないでくださいね。

※健康保険組合、国民健康保険に加入の方は上記の対象ではありません。

なおこの4月には他にも医療保険制度の改正があります。
●自己負担割合の改正
医療保険における乳幼児の負担軽減策(2割)を小学校入学前までに拡大。
高齢受給者(現役並み所得者を除く70歳から74歳の方)の自己負担割合を2割から1割に据置(平成21年3月まで)。

●高額介護合算療養費の創設
世帯単位で医療保険と介護保険の自己負担額を合算した額が、新たに設定する限度額を超えた場合に高額介護合算療養費が支給されます。

●入院時生活療養費の支給対象者の拡大
65〜69歳の方も入院時生活療養費の支給対象となります。それと同時に生活療養標準負担額を負担する必要があります。

●後期高齢者医療制度の創設
75歳以上の方または65〜74歳の一定の障害状態にある方は後期高齢者医療制度に加入することになります。

社会保険制度は毎年のように何かしら変わりますが、本当に国民のためになる改正をしてほしいものです。


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08.02.07木: カテゴリー:老後・年金・介護

国民年金保険料の免除制度

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者・個人事業主・学生・無職など、厚生年金や共済年金に加入していない方は、全員が国民年金に加入することになっています。
この国民年金の保険料は、2007年度は月額14,100円です。
これは今後も毎年280円ずつ引き上げられ、2017年以降は16,900円となる予定です。

それなりの収入のある方にとっては「もったいないけど払えないわけでもない」金額ですが、収入の途絶えてしまった方、充分な収入を得られない方にとっては重い負担でしょう。

もしどうしても払えないというときは、市町村の窓口へ相談してください。
保険料の免除制度があります。
免除が認められるか否かは、原則前年の合計所得を元に判断されますが、それは下記の式で計算される金額の範囲内であることが必要です。

●保険料の全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
●保険料の4分の3免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
●保険料の半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
●保険料の4分の1免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

ただ上記は、原則として、ですので、前年までは問題なかったのに急に失業や倒産してしまった場合や、病気やケガで収入が途絶えた場合などは状況次第で免除が認められる可能性があります。

もし免除申請をせずに滞納してしまうと未納扱いとなるので、この期間が長くなると将来年金を全く受給できないという事態にもなりかねません。
免除期間はその免除された期間分だけ将来の受け取る年金額が少なくなってしまいますが、ゼロよりはずっとましです。

免除申請は毎年行わないといけないので、ついうっかり忘れることがないように気をつけてください。
なお学生には特例免除がありますので、これも窓口で手続をしてください。
また免除を受けた後でも10年以内であれば追納することができますので、収入が安定してから払うという方法もあります。


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07.12.13木: カテゴリー:老後・年金・介護

公的年金と個人年金 その3

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

公的年金の問題がまたも大きく騒がれ始めました。
元々が万を越すデータで、最後の1件まできっちりと照合するなんて無理なことじゃないかと危惧していましたけれど、やはりというところですね。

ここまで国民からの信用を失うと、意図的に年金を未払いにし、そのぶん民間の個人年金保険に入ろうと考える方が増えそうですが、実はこれもこれで危険です。

60歳から月に10万円受け取り、平均寿命まで生きると仮定すると3,000万円が必要ですが、実際はインフレが起こる可能性もあるので、さらに多額の資産が必要です。
しかも1世帯で月に10万円程度では生活が厳しい可能性があるので、夫婦の合計額、単身世帯なら1人でこの1.8〜2倍をみておくとすると、その額に驚かれることでしょう。

しかし現在の個人年金保険の戻り率は、110%〜130%程度です。(変額個人年金、外貨建て年金は除く。)
これだけの資産を1%超の運用で貯めるというのは相当に大変なこと。
ですから個人年金保険はあくまでも公的年金の不足分を補う、余裕のある老後を過ごすための手段とお考えください。


ちなみに−
60歳から85歳まで毎年120万円を受け取るために年利率2%で運用する場合、60歳の時点で必要な金額は23,427,600円です。

そして現在40歳の方が20年後(60歳)に上記金額を貯めるために必要となる毎年の積立額は、年利率2%で運用する場合964,280円です。
つまり年利率を2%と現状より高めに設定しても、40歳の方の場合は毎月約8万円ずつ貯めていかないと、月に10万円の年金を受け取ることはできないのです。

参考(過去の記事より)
公的年金と個人年金 その1
公的年金と個人年金 その2


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07.11.08木: カテゴリー:老後・年金・介護

公的年金と個人年金 その2

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。
昨日に引き続き、公的年金と個人年金のお話です。

積立型の個人年金の加入を検討する際には、何歳まで保険料を払い、何歳から年金を受け取るのかを決める必要があります。
やはり大部分の方は60歳ぐらいには払い終えて、年金も受け取りたいと思うところでしょう。

今の20代、30代(男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれの人)が公的年金を受け取れるようになる年齢は65歳です。
また40代、50代もその大部分の方は、老齢厚生年金の部分だけが65歳より前に支給されるかたちとなり、満額を受け取れるわけではありません。
この年金支給開始年齢が今後さらに引き伸ばされる可能性もないとは言えませんが、とりあえずはどの年代の方も、65歳から受け取れるものと意識しておけばよいでしょう。

そして現在の一般的な定年年齢は60歳です。そのため、定年が近い50代の方は60歳までに保険料を払い終え、60歳から年金を受け取れるように個人年金に加入したほうが安心です。
年金を受け取る期間は、公的年金を受け取るまでのつなぎとしての5年間でも構いませんし、個人年金保険料控除が使える10年間以上とするのも良い選択です。

一方、定年までまだまだ時間のある20代・30代・40代の方は、65歳からの受け取りにしてもよいのではないでしょうか。なぜなら今後定年年齢が引き上げられ、高齢者の再雇用が一般化する可能性があるためです。
また今後も医療技術が発達して「長生きのリスク」が高まってくるとすると、60歳から10年間受け取った後は保障がなくなってしまう確定年金では、70歳以降の生活に大きな影響があります。

この先の公的年金がどのような仕組みになるのかも不透明なままで、何十年も先の人生設計を考えるのは難しいと思いますが、保険料払込期間と年金受取開始年齢は年金額・戻り率に大きく影響する部分ですので、じっくり考えてご検討ください。



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07.11.07水: カテゴリー:老後・年金・介護

公的年金と個人年金 その1

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

最近の国会は政治的に混乱状態が続いているようで、あれほど大騒ぎされた年金問題は少し影が薄くなってしまいました。
しかし問題が解決したわけではありませんので、未払いの問題や職員による着服の問題、国庫負担(税金による保険料の補填)をどうするか等々、私たちも関心を失ってはいけません。

さて、日本は少子化が進む一方で平均寿命は延び続けていますので、どう考えても現在の保険料水準と年金額水準を維持するのは困難でしょう。
もちろん国は国で対策を考えるでしょうが、私たちも自助努力を考えなければなりません。

老後の生活資金として、まず考えられるのは預貯金。特に退職金です。
ただ現在は一つの会社に定年まで長く勤める方ばかりではありませんので、退職金に過大な期待は禁物です。
そうすると現役のうちにできるだけ貯めておくことと、上手に運用を続けることが大切です。

とはいえ、株や投資信託はリスクが高くて手が出ないという場合、個人年金保険などの生命保険の活用が考えられます。
積立型だと貯金をする感覚で資産形成できるので人気がありますが、40代後半から50代になってから始める場合、毎月の保険料がかなり高くなってしまいます。
この世代の方は、まずご自身の公的年金の予想受取額を調べた上で、預貯金とは別に保険でどれだけの年金額が必要なのかをシミュレーションしてみてください。
老後のためにと、今無理をしすぎてもいけませんから。


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