ゼロゼロ物件とは
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。
通常民間のマンションやアパートを借りるときには、敷金・礼金・保証金・契約金などの名目で、一時金を払わなくてはなりません。
これらの一時金は、家賃を滞納したまま突然借主がいなくなってしまう場合に備えた担保の役割であり、また部屋の明け渡し時に著しい瑕疵(窓ガラスが割れているだとか、壁や床に焦げ後があるなど)がある場合に、それらの修理費用をまかなうための役割があります。
(時には目的がはっきりしない一時金もありますが、それは契約時に借主が気をつけて確認すべき点です。)
一時金の相場は、家賃の1〜3か月分という地域が多くなっています。
(参考:国土交通省 平成19年「民間賃貸住宅実態調査の結果」)
引越しはお金がかかると言われますが、その一番の理由はこの一時金の存在でしょう。
そこで出てきたのがゼロゼロ物件です。
ゼロゼロ物件とは敷金ゼロ円、礼金ゼロ円とうたっている不動産賃貸物件のことです。
これらは一時金を用意することが困難な低所得者層に人気があるのですが、近年トラブルも目立つようになってきました。
敷金・礼金ではない名称で一時金を求められるケースや、家賃を少しでも滞納すると厳しい取立てがある、またはペナルティとして高額な違約金を請求されるといったケースがあります。
本来、不動産の賃貸借契約には「借地借家法」という法律が厳格な制限を加えています。
しかしゼロゼロ物件の中には、「不動産の賃貸借ではなく、鍵の一時使用契約だ」として、借地借家法では許されていない行為を行う業者があります。
少しでも引越し費用を安くしたいという気持ちもあるでしょうが、どのような業者が管理している物件なのかを充分に気をつけて入居するようにしてください。
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住宅用火災警報器の設置が義務化されています
こんにちは。
ぴたナビ!管理人のP子です。
実は商業施設やマンション・ビルだけでなく、一般の戸建住宅も住宅用火災警報器を設置しなければならないきまりができているのですが、皆さまはご存知でしょうか。
消防法および市町村条例によって、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は市町村条例によって定められた日から、住宅用火災警報器の設置が義務化されています。
早いところでは既に既存住宅の義務化が始まっていますし、遅いところでも平成23年中には義務化されます。
このきまりの目的はもちろん火災による死者を減らすこと。
住宅火災によって亡くなった方の6割強は逃げ遅れが原因となっています。つまり火事に早く気がつけば命は助かったかもしれないというケースがたくさんあるのです。
ホームセキュリティサービスを利用している場合などは設置義務が免除されることがありますが、基本は全建物が対象となります。
住宅の火事は不注意だけでなく、放火で起こることもあります。面倒かもしれませんが、自分はもちろん、大切な家族の命を守るためにもぜひ火災警報器を設置してください。
<ご注意!>
消火器の悪質な訪問販売がありますが、火災警報器も同様のことが起こるかもしれません。
●「消防署のほうから来ました」にだまされないように。消防が売りにくることはありません。
同じく消防署員による点検を装って、室内に入ろうとすることも考えられます。少しでも変だと感じたら家の中に入れないようにしましょう。
●「今なら格安で販売しています」と言われて、実際には高額な警報器を買わされることのないように。約4,000円から9,000円が現在の相場です。
また機器の値段は相場どおりかそれより安い場合でも、高額な取り付け費用を請求してくる可能性があります。
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水害と床上浸水
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ぴたナビ!管理人のP子です。
昨日の東海・関東地方の大雨はすごかったですね。
特に愛知県は相当の被害を受けられたようで、心よりお見舞い申し上げます。
今年は大きな地震もありましたし、大雨による被害も既に何回か発生しています。
被害に遭われた方々の一日も早い復旧と回復をお祈りするとともに、次の災害への備えが早くできることを願っております。
ところで、大雨というと床上浸水の被害をよく耳にします。
マンションの2階以上にお住まいの方はほとんど心配ありませんが、1階にお住まいの方や戸建住宅にお住まいの方はハラハラされることでしょう。
最近は川の氾濫だけでなく、下水設備の許容量を上回る雨水によって都市部でも冠水することが多いので、どの地区でも油断できなくなっています。
避難勧告が出た場合は様子を見るようなことはせず、速やかに指定の場所へ避難してください。水が溜まり溢れ避難の行く手を阻むようになるのは、あっという間です。
そしてもし床上浸水の被害を受けた場合は、水が引いていくのと同時に壁や柱などをきれいな水で洗い流してください。
都市部ではあまりないかもしれませんが、浸水してくるときは泥などの汚れも一緒に入ってきます。水が引いて完全に乾いてからこれらの泥を落とそうとすると、相当の労力がかかります。まだ湿り気のある状態のうちにきれいな水で洗い流す方が、後が楽です。
避難していて自宅に戻れない間は致し方ありませんが、可能な場合は家財道具のことは後回しにしてでも、建物の汚れを落とすように心がけることをおすすめします。
水害補償のある火災保険に加入している方や、自動車が被害に遭われた方、ケガをされた方は保険会社への連絡も忘れずにお願いします。
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固定金利が低下
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。
7月に続き8月も都市銀行の住宅ローンの固定金利が下がりました。
指標となる長期金利が低下したためですが、長期金利が低下するということは景気の先行き感が悪化しているといえます。
折しもマンションブームが終わりを告げ、首都圏のマンションも売れ残りが出るようになっています。
ちょっと前は高くて手が出ないなと購入を見送っていた方には、少し追い風となるでしょうか。
しかしもっと値が下がる可能性も高く、タイミングが難しいところですね。
言うまでもなく住宅は値段もリスクも高い買い物です。
経済的な面だけでなく、「欲しい!」という気持ちの問題や、ライフプラン・ライフスタイルの変化とも関係してきます。
全てのタイミングがぴったりマッチするのがベストですが、時には見送る勇気も必要でしょう。特に景気の先行きに不透明感が増す中では、余裕のある返済プランを組み立てることが大切です。
もし第三者のアドバイスを聞いてみたいというときは、独立系ファイナンシャルプランナー(銀行など特定の企業に所属していないファイナンシャルプランナー)にご相談されることをおすすめします。
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土地の価格
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ファイナンシャルプランナーの宮原です。
土地には5つの価格があります。
公示価格・基準地価・路線価・固定資産税評価額・実勢価格(時価)です。
公示価格は、毎年1月1日現在の土地価格を国土交通省によって4月に公表されます。
基準地価は、毎年7月1日現在の土地価格を各都道府県によって9月に公表されます。
公示価格と基準地価はちょうど半年の空きがあります。したがってこの二つの値を比べることによって、その土地の価格が安定しているのか、上昇傾向にあるのか、あるいは下降傾向にあるのかを見ることができるのです。
一方、路線価は国税庁が公表しています。
1月1日現在の主要道路に面した土地に対する評価額で、相続税や贈与税を計算するときに用いられます。公示価格の概ね80%くらいの数値となります。
公示価格や基準地価と異なるのは、調査対象地域の土地の売買事例や不動産鑑定士の意見を取り入れて決められる点です。
そして固定資産税評価額は、文字通り土地や建物にかかる固定資産税や、売買等をしたときの不動産取得税などの元となる価格です。公示価格の概ね70%くらいの数値となります。
ただこの評価額は3年に1度市町村が決めているので、急激な取引価格の変動とは必ずしも連動しないという特徴があります。
最後に実勢価格(時価)ですが、これは取引価格ですから、個別の事情によって価格は大きく上下します。
売り急いでいるときは値が下がりますし、買い手候補が何人もいるときは値が上がります。
最初の4つの価格も実勢価格を全く無視しているわけではないのですが、それでも完全に連動するというわけにはいきません。
特に売買となると更地か、あるいはどのような建物が建っているか、そして売主の事情や買主の事情によって値段が変わります。
不動産を所有している方は、遺産として相続させるのか、あるいは生前贈与をしておくのか、または生前に売却してしまうのかを慎重に見極めることが必要です。
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住宅ローン控除と住民税
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ファイナンシャルプランナーの宮原です。
確定申告は済まされましたか?今年は3月17日が申告および納付の締切日です。
平成19年は地方への税源移譲を目的として所得税が減額され地方税(住民税)が増額になったので、これまでより納付する所得税額が減っていることに気付かれるかもしれません。
そのぶん住民税が増額され、かつ定率減税が廃止されたため、トータルではむしろ負担増と言えるのですが。
さてこの所得税が減ったことによって、住宅ローン控除額全額を控除しきれなくなってしまうケースがあります。
この調整として、所得税の住宅ローン控除を受けている方(平成11年から平成18年までの間に入居した方に限る)は、所得税から控除しきれないその年分の住宅ローン控除額が残った場合、翌年度の住民税からも控除できる措置が設けられました。
このケースに該当する場合、勤務先から受け取った源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されています。これを現在受付中の確定申告の際に添付することによって平成20年度の住民税から残額が控除されるしくみですので、まだ手続が済んでいない方は至急確定申告をしてください。
なお平成19年以降に入居した方はこの措置は受けられませんが、住宅ローンの控除期間を10年から15年へ長くすることも選択できるようになりました。
詳しくはもよりの税務署または税理士などにお問い合わせください。
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リフォーム費用
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ファイナンシャルプランナーの宮原です。
マイホームを購入するとき、どうしても頭金とローンの返済額のことだけで計算しがちです。
しかしそれ以外にも考えなければいけないのがリフォーム費用。
分譲マンションでしたら、管理費や積立修繕費などの名目で月々負担していきます。
ところが戸建て住宅ですと、10年に1度くらいは大なり小なりのリフォームを考えなければなりませんが、この費用は自分で意識して用意する必要があります。
修繕という意味でのリフォームだったり、家族が増えることによる増築だったり、高齢者が暮らしやすくするためのバリアフリー化などが将来必要となる可能性があります。
またキッチンやお風呂場などを、最新式のにしたいという希望も出てくるでしょう。
この費用はもちろんリフォーム規模によって変わってきます。
数十万円ですむ場合もありますが、数百万円かかってしまうケースも時にはあります。
よく手入れされた家は長持ちすると言われます。
戸建て住宅を購入したら、そこからすぐにリフォーム費用の積立を行うようにしましょう。
このようなニーズに対応できる生命保険もありますので、どうしても貯金が難しいという方は生命保険でも検討してみてください。
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資産運用とマイホーム
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ファイナンシャルプランナーの宮原です。
アメリカで起こったサブプライムローンの問題が、アメリカ国内だけでなく、世界の株価や為替相場に大きな影響を与えています。
サブプライムローンとは、低所得者層など、通常のローンでは信用度が低くて住宅資金を借りられない人のために、高い金利でローンを貸し付けるシステムです。
借り入れ当初の返済額が低く抑えられているため、この期間に所得を増やすことができない場合や、取得した不動産をより高値で転売することができない場合は、おのずと返済が滞ってしまいます。
信用度の低い人であっても家を持てるというのは魅力的ですが、今回のサブプライムローン問題では、そもそも不動産投機が目的で転売に失敗したケースも多いようです。
資産運用の対象として、株や投資信託などとならび、不動産も大きな地位を占めています。
しかし不動産にも「売値が下がるリスク」「借主・買主が見つからないリスク」や、「建物が倒壊して価値がなくなるリスク」などが存在します。
さらに言えば、流動性の低い資産でもあります。
少なくとも日本においてマイホームの購入を検討するときは、将来の転売の見通しよりも、そこにずっと住みたいと思えるかどうかを一番大事にするのが本当の姿ではないでしょうか。
バブル期が終わった後に大勢の方が大変な思いをしたことを、忘れないように。
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住宅ローン控除
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。
マンションであれ戸建てであれ、住宅は非常に高額な買い物です。ローンを組んで購入する方がほとんどでしょう。
そしてローンを組んで住宅を購入すると、住宅ローン控除を受けられることはよく知られています。ローンの利息より控除の方が大きいことがあるので、一括で買えるだけの資金があるとしても、ローンを利用したほうがお得なケースがあるのです。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が適用されるためには、以下の条件を満たすことが必要です。(平成19年4月現在)
■新築・取得・増改築後6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
■合計所得金額が3000万円以下(給与収入だけの場合は3336万8422円以下)であること
■登記簿上の占有部分の床面積が50平方メートル以上あること
■中古住宅の場合、築後20年以内・耐火建築物であれば築後25年以内であること
(ただし地震に対する安全基準を満たしていれば上記期間は問わない)
■償還期間が10年以上のローンであること
■勤務先からの借入金の場合は金利1%以上であること(役員を除く)
■増改築の場合は、工事費等が100万円超であること
■店舗併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が住居の用に供されていること
住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除となりますので、確定申告を行うことが必要です。
会社員等の給与所得者の場合は、初年度に確定申告を行えば、次年度以降は年末調整の際に税額控除額が還付されます。
上記の1番目の条件でわかるとおり、マイホームを取得してから6ヶ月以内に居住しなければいけませんし、一度住み始めても家族全員が転勤などでそのマイホームに住まなくなったら控除を受けられなくなります。
もちろん再び戻ってくればそこから控除が受けられますが、その場合であっても控除が適用される期間である10年間(または15年間)は初年度からのカウントとなり、適用外だった分を延長することができません。
単身赴任により家族が残る場合は大丈夫ですが(海外勤務を除く)、そうでない可能性があるうちは住宅購入は慎重に検討したほうがよいかもしれません。
(注)上記の条件を全て満たしても、この特別控除を受けることができないケースがありますので、詳しくはもよりの税務署または税理士などにご相談ください。
(参考)国税庁 タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto303.htm
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マイホームを買う前に
こんにちは。
保険営業マンのNAVIOです。
人生でもっとも大きな買い物、マイホーム。
どれを買おうか、その選択基準は様々です。
価格はもちろんですが、広さや周囲の環境、交通の便、建売やマンションであれば内装、デザイン…。
全ての希望を満たしたパーフェクトなものに出会う可能性は(予算がたっぷりあるならともかく)なかなか低いですから、どこかで手を打ってコレと決めるのではないでしょうか。
この物件選びにあたって、どの地で探すのかも、とても大切です。
今住んでいる所の近くでしたら治安や利便性がよくわかっているので、現状で満足されているなら安心ですね。
共働きで子育てをしていく予定であったり、今既に、または将来介護の必要性を感じているなら親の近くでというのも一つです。
そして行政のサービスも実は大切なのです。子育て支援策が充実している町、介護支援がきちんとしている町、健全な財政運営がされている町…。
夕張市のように破綻するところまでは行かなくても、巨額の赤字を抱えていてその解消策がこれといって無い、という町にわざわざマイホームを買うのはちょっと考えものかもしれません。
長年住み続ければ政治も自治体の経済状態も変わります。今はすばらしい町が衰退してしまったり、逆に良くなっていく町もあるでしょう。
将来を見通すことは難しいですが、大きな買い物だからこそ慎重に選んでいただきたいものです。
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