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05.08.31水: カテゴリー:その他

葬儀費用の補助制度

こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの宮原です。

昨日は「人が死ぬことによってかかるお金」ということで、主に葬儀にかかる費用について書きましたが、今日はその補助制度についてご紹介します。

日本国民は基本的に全員、健康保険に加入しています。健康保険には「国民健康保険」「政府管掌健康保険」「組合管掌健康保険」「共済組合」などあり、勤務先によりどこに属するかが決まります。

「国民健康保険」は自営業者や自由業者などとその家族が主に加入しています。医療費用をカバーする目的の制度ですが、加入者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
葬祭費の額は市区町村が個別に定めていますので、お住まいの自治体のHPなどでご確認ください。東京都特別区の場合は7万円となっています。

「政府管掌健康保険」は「健康保険組合」を持たない会社に勤める会社員などが加入しています。医療費用のカバーの他に、傷病手当金の支給や出産手当金の支給を受けられる点が国民健康保険とは異なります。
この制度では被保険者(加入者:保険料を負担している方)が亡くなったとき、被保険者に生計を維持されていた家族が埋葬を行った場合、「埋葬料」を受けられます。埋葬料の額は故人の標準報酬月額の1か月分(10万円未満のときは10万円)となります。
埋葬料を受ける人がなく、生計維持関係のない家族や親戚、友人等が埋葬を行ったときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給されます。
また被扶養者が亡くなったときは、被保険者は「家族埋葬料」として10万円受けることができます。

組合管掌健康保険(健康保険組合)や共済組合なども同様の制度がありますので、葬儀が終わった後落ち着いたら、忘れずに申請を行いましょう。なお2年間で請求権は消滅します。


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