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生命保険料控除のおはなし
こんにちは。
保険営業マンのNAVIOです。
保険会社から生命保険料控除証明書が届く季節になりました。
保険に入っていない方でも、「生命保険料控除」という言葉は、源泉徴収表や確定申告用紙などで目にしたことがあるかと思います。
生命保険に加入して保険料を払うと、その支払額に応じて"支払っている人"が所得控除を受けられる(結果として所得税と住民税が軽減される)のが「生命保険料控除」です。
この控除の対象となる保険は「保険金などの受取人が本人または配偶者、その他の親族」となっているものです。一部の損害保険−医療費用保険、所得補償保険、介護費用保険など−も生命保険料控除の対象となります。(一部の貯蓄型保険は対象となりません。)
控除の対象となる保険料はその年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料で、配当金を差し引いた金額が対象となります。(配当金が積立・据置され、途中で引き出しができないときなどは、差し引かれません。)
所得税は年間保険料が10万円を超えると一律5万円、住民税は年間保険料が7万円を超えると一律3万5千円の控除となります。
つまり、たくさん生命保険に加入しているからといって、そのぶん所得控除もたくさん受けられるというわけではありません。
そこで注目なのが個人年金保険。個人年金保険に加入していて、契約内容が一定の要件を満たしていれば、上記とは別枠で同じ額の控除が受けられます。
要件は以下のとおりです。
・年金の受取人が本人または配偶者であり、被保険者と同一人であること。
・保険料の払込期間が10年以上あるもの。
・年金の受取開始年齢が60歳以降で、10年以上の期間に渡って受け取れるもの。
※要件を満たさない個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。
つまり、生命保険と個人年金の両方あわせて、所得税で最高10万円、住民税で最高7万円の控除が受けられるということです。
もう保険はたくさん入っているから控除枠いっぱい…という方も、年金保険を検討してみませんか?税金の控除があるという面では、漫然と貯金するよりはお得じゃないかと思いますよ。
個人年金は保険ぴったりナビ!で。
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