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12月は泥棒にご注意!
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。
12月は1年でもっとも泥棒被害が多い月。
今年は23日(金)からの三連休が狙われ時と言われていますので、お出かけの予定のある方はご注意くださいね。
さて、空き巣などの被害にあった場合、一定の金額の所得控除を受けることができるというのをご存知でしょうか。
これを雑損控除といい、確定申告すれば税金が戻ります。
控除が認められるのは…
災害、盗難または横領によって資産について損害を受けた場合。
ただし詐欺や脅迫は対象外です。
対象となる物は…
生活に通常必要な住宅、家具、衣類、現金などの資産。
つまり、趣味で集めている絵画や骨董品、貴金属などは対象になりません。(1組または1個の価額が30万円以下であれば対象になる。)
控除金額は…
次のふたつのうちいずれか多い方の金額です。
1.(差引損失額※)−(総所得金額等)×10%
2.(差引損失額※のうち災害関連支出の金額)−5万円
※差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金などで補てんされる金額
いつ被害にあうかわかりませんから、こういうものがあるということを頭の片隅に置いておくとよいと思います。
ただやはり、損害額や所得金額によっては控除の対象にならない場合も多いので、盗難やピッキングも補償してくれる住宅総合保険に加入しておくのが安心でしょう。
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