|
|
|
確定申告/医療費控除
こんにちは。
保険営業マンのNAVIOです。
いよいよ確定申告が始まりました。最近はネットで株の運用をしている人も多いですから、サラリーマンと言えども確定申告が必要な方も多いのではないでしょうか。
さて、今日は医療費控除のおはなしです。
医療費控除とは、所得税および住民税から受けることができる控除で、生損保保険料控除と異なり年末調整で申告することはできません。
控除額は「医療費の額」から「総所得金額等の5%(10万円限度)」を引いた額で、200万円が上限となります。このため一般的には「(1月1日から12月31日までの)1年間に10万円以上の医療費がかかったら控除対象となる」と言われています。
ここで言う「医療費」とは医者の診療・治療にかかった時の自己負担分はもちろん、医薬品の購入費、病院までの交通費、はりやきゅうなどの施術費、入院した際の部屋代・食事代等の費用で通常必要と認められるぶんなども含みます。
そして確定申告を行う本人はもちろん、生計を一にする配偶者や親族のぶんも合わせることができます。
入院などの大事があればもちろんですが、月に10,000円弱の出費がコンスタントにある場合でも10万円になってしまいます。ですからどんなに小さな出費でも、レシートはきちんと保管しておいたほうがよいでしょう。
その際、裏にいつ誰がどう使ったのかも記入しておくと、後で整理が楽ですよ。
なお医療費は「治療の目的として支出されるもの」ですから、インフルエンザの予防接種や人間ドッグ・健康診断の受診、サプリメントの購入費などは含めることができません。(ただしその人間ドッグや健康診断で重大な疾病が発見され、そのままその医療機関で治療を開始した場合は、この費用も含めることができます。)
また医療費の補填を目的とする保険金、損害賠償金等は、医療費の額から差し引かれます。入院給付金や手術給付金を受け取った場合は、医療費の合計額から差し引いて計算してください。
こう考えると、「後で還付されるなら入院保険は必要ない?」という疑問もわいてきますね。
しかし医療費控除はあくまでも所得控除に過ぎません。負担した額がそのまま還付されるわけではありませんから、やはり元気なうちに医療保険に入っておくのがベストです。
このブログに関するご意見・ご感想はinfo@pitanavi.comまで。
関連情報がありましたらトラックバックをお待ちしております!
★あなたにピッタリな保険をしっかりナビゲート!
保険ぴったりナビ!
人気blogランキング
|