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介護保険改正〜介護予防サービスとは〜
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。
今月から改正介護保険法が施行されますが、改正のポイントのひとつに「介護予防サービスの新設」というものがあります。
これは、要介護度が軽い人に、心身機能の低下を防ぐことを目的として、筋力トレーニングや栄養改善指導などをおこなうサービスです。
要介護認定度は、これまで「要支援」と「要介護1〜5」の6段階でしたが、今後は「要支援1〜2」と「要介護1〜5」を合わせた7段階へと変わります。
上記のサービスの対象となるのは「要支援1〜2」の方々。「要介護1〜5」の方々はこれまでの介護サービスの対象となります。
「介護予防サービス」においては、調理や洗濯などの生活援助(家事援助)も、これまでの家事代行型から家事のサポートを含む形へと変わります。
このほか、地域の高齢者の支援拠点となる「地域包括支援センター」も新設され、要支援、要介護になる可能性の高い高齢者の予防、支援を行います。
このような予防重視型の制度への改正の背景には、切迫する介護保険財政があります。高齢化に伴う介護給付費の伸びを抑制しなければならないのです。
昨年10月から、1割負担だった介護保険施設の居住費(滞在費)も全額自己負担になっていますし、今後はいっそう私たちの自助努力も必要となってくるでしょう。
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