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06.04.11火: カテゴリー:保険のこと

告知義務

こんにちは。
保険営業マンのNAVIOです。

保険に加入する際、既往症や現在の健康状態などについて、ありのままを保険会社に告げなければならないことになっています。
これを告知義務といいます。

告知漏れがあったり、故意に告知しなかったことが発覚した場合、頼りにしていた保険金は支払われません。
保険会社と加入者とのトラブルの原因として非常に多いものです。

正直に告知して加入を断られるということはもちろんありますが、これは加入者の公平を保つためにも、保険の基盤を崩さないようにするためにも必要なことです。
ぜひ理解していただきたいと思います。

とはいえ、「こんなことも告知する必要があるの…?」と迷われることもあるかと思います。
以下によくあるケースを挙げてみます。

■告知漏れになりやすいが、告知が必要なケース
・ 糖尿病や高血圧などの慢性疾患による、定期的検査のための通院
・ かなり前に患った病気(がんなど)の、定期的検査のための通院
・ 内視鏡によるポリープ摘出手術
・ 健康診断や人間ドックによる、「要再検査」などの指摘
・ 精神科・神経科・心療内科への通院
・ 風邪で現在通院中の場合
・ 歯科医によるインプラント治療、歯周病治療
・ 胃潰瘍、前立腺肥大、白内障、不妊症

■告知しなくてもよいケース
・ 軽微な疾病(風邪など)で医師の診察を受けていない場合
・ 市販の薬、ビタミン剤、サプリメントの服用
・ 虫歯の治療
・ 花粉症による通院

基本的に、入院中はもちろんですが、通院・服薬治療中の場合は保険の加入は難しいといえます。
「これしきのことで!?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、例えば“風邪”を例にとりますと、その症状が重い病気の初期症状と似ていることもあり、完治するまでは「これしきのこと」と言うことはできないのです。

それでも、完治してからある程度の期間が経過すれば加入できるケースも多いですし、高血圧などの治療中で一定の条件を満たしていれば加入できる保険もあります。
一度加入を断られたら一生入れない…ということではありません。


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