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06.09.25月: カテゴリー:出産・育児

共働き家庭の子供の扶養

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

共働きの場合、生まれた子供はどちらの扶養に入るのだろう…という疑問を持ったことのある方はいらっしゃいませんか?
扶養には税法上の扶養と健康保険上の扶養があり、どちらも一緒でなければならないということはありません。

◆税法上の扶養
夫婦それぞれが働いて所得税を支払っている場合、子供はどちらの扶養に入れてもかまいません。

◆健康保険上の扶養
原則として、子供は年収の多いほうの扶養に入ります。夫婦の年収が同程度の場合は、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者になります。

税金面だけで考えるなら、所得が高いほど税率が高いので、年収の高いほうの扶養とする方がメリットが大きいといえます。
ただし家族手当がある会社にお勤めの場合は、そちらも考慮したうえでどちらの扶養にするか決めるとよいと思います。

なお、自治体から支給される児童手当の所得制限は、共働きであっても「世帯主の収入」から判断されます。


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