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06.09.27水: カテゴリー:その他

非課税所得

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

所得税は基本的に個人の1年間のすべての所得に対して課税されるものですが、なかには社会政策その他の見地から課税されない所得もあります。

◆代表的な非課税所得◆
・傷病者や遺族などの受け取る恩給、障害者年金や遺族年金など
・給与所得者の出張旅費、通勤手当など(通勤手当は最高月額10万円まで)
・損害保険金、損害賠償金、慰謝料
・雇用保険の失業給付、健康保険などの保険給付
・障害者等の郵便貯金、小額預金などの利子  etc…

生命保険においては、入院給付金や手術給付金、高度障害給付金などは非課税となります。ただしこれは、受取人が被保険者またはその配偶者、直系血族、その他生計を一にする親族である場合のみです。

このような非課税所得は、課税上、その所得がなかったものとして取り扱われます。従って非課税所得に損失が生じても、その損失もなかったものとして、他の所得から差し引くことはできません。
また、基本的に、非課税所得について税務署などへの申告や申請の手続きは必要ありません。


《参考》

生命保険の死亡保険金や満期保険金、解約返戻金については、自分で保険料を払い自分で受け取る場合は、(受取金額−払込保険料−50万円)×1/2で算出される額が「一時所得」の課税対象となります。

個人年金保険の年金は、自分でかけて自分で受け取る場合、公的年金と同様「雑所得」の課税対象となります。
ただし受取分に相当する支払保険料は必要経費として差し引くことができます。


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