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06.11.29水: カテゴリー:保険のこと

自殺と保険金

こんにちは。
保険営業マンのNAVIOです。

今日の毎日新聞に、消費者金融でお金を借りた人の死因(判明分)の25.5%が自殺であるという記事が出ていました。
厚生労働省の2005年人口動態調査によると、20歳以上の死亡者に占める自殺者の割合は2.8%。消費者金融の借り手とは大きな開きがあります。

借り手が自殺すると、消費者金融がかけていた消費者信用団体生命保険から保険金がおり、債務の返済に充てられます。
借り手がそのことを知らない場合も多いという事実を知り、空恐ろしい気持ちになった方も多いのではないでしょうか。

そんななか、「生命保険の保険金は本当に自殺の場合もおりるのか」という疑問を持っている人もいるようです。
実際、「自殺ではおりなかった」というケースもあれば「おりた」というケースもあるので、混乱されるのも無理はないかと思います。

保険会社は約款に免責事由(保険金などを支払わない事由)を定めています。
この事由に「自殺」も含まれていますが、「契約日または復活日から2年以内に自殺をした場合」というように記載されています。
この免責期間により、「おりる」場合と「おりない」場合が出てくるのです。

以前は免責期間は「1年」でしたが、2000年頃から各社「2年」に変更し始めました。
つまり、保険の基礎を揺るがすほど自殺が増えたということです。(実際、契約からきっかり1年後に自殺されたお客様がいました。)

生命保険がこのように利用されるのは、それに携わる者として非常に悲しいです。
生命保険はやはり、よく言われるように、安心を買う「お守り」であってほしいと思います。


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