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医療費控除
こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの宮原です。
来月16日から確定申告が始まります。
サラリーマンの方でも確定申告により所得税が還付されるケースとして代表的なのが医療費控除(過去記事参照)ですが、「え?こんなものも控除の対象になるの?」という費用がけっこうありますので、ご紹介したいと思います。
■入院・通院関連費■
<対象>
診療費、治療費、入院費、部屋代、食事代などの他、次のようなものも対象となります。
・病院に支払うシーツ等のクリーニング代
・付き添いを頼んだ人(看護資格を持つ人)への報酬
・上記付き添い人の食事代
・通院のための交通費
<対象外>
下記は対象外です。
・診断書作成費
・身内の付き添い人の布団代、食事代
・病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料
・入院のための身の回り品の購入費用
・医師や看護師に対する謝礼
・患者の世話のための家族の交通費
・自家用車で通院するためのガソリン代・駐車料金
■妊娠・出産関連費■
<対象>
妊娠・出産に関連した治療費、入院費用などの他、次のようなものも対象となります。
・入退院時のタクシー代
・妊婦検診の費用
・助産師への報酬
・母体保護法に基づき医師が行う妊娠中絶費用
・不妊症の治療費
<対象外>
下記は対象外です。
・妊娠確認のための検診料(非妊娠の場合)
・無痛分娩講座の受講費用
■医薬品・医療器具購入費■
医師の処方による薬や、医師の指示による血圧計・注射器などの購入費の他、次のようなものも対象となります。
・薬局で買った風邪薬、胃腸薬
・医師の処方のある治療用の漢方薬
・ペースメーカーの取付および電池の交換費用
・通院のために必要な松葉杖、車椅子
・治療のための眼鏡
・ストマ用装具にかかる購入費用(「ストマ用装具使用証明書」および領収書の添付要)
・寝たきりの人のおむつ代(「おむつ使用証明書」および領収書の添付要)
<対象外>
下記は対象外です。
・健康維持のためのサプリメント
・医師の処方のない漢方薬
・食事療法に基づく食品の購入費用
・健康維持のための血圧計
・空気清浄機
・大人用の近視や遠視の眼鏡代
・日常生活用の車椅子
・歩行練習用の歩行器
なお、下記の給付金などを受け取った場合は、医療費から差し引かなければなりません。
・健康保険などからの療養費、出産育児一時金など
・生命保険、損害保険などからの入院給付金、手術給付金など
・医療費の補てんを目的とした損害賠償金
※健康保険からの傷病手当金や出産手当金、所得補償保険からの保険金など、就業不能に対して支払われるお金は、医療費を補てんするものではないので差し引く必要はありません。
10万も使ってないから、と申告せずにいる方も、塵も積もれば…で、実は控除を受けることができるかもしれません。
レシートはできるだけとっておくようにした方がよいでしょう。
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