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07.02.23金: カテゴリー:その他

確定申告/所得控除の申告漏れがあったら

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

確定申告の時期ですが、生命保険料控除や医療費控除などの所得控除は、5年前まで遡れることをご存知ですか?

例えば保険料控除で、証明書を紛失したり、届くのが遅かったために年末調整で申告しなかったという方、いらっしゃいませんか?
また、個人年金保険料控除の存在を知らず、申告していないというケースもあるかと思います。

年金生活者の場合、「公的年金の源泉徴収票」で控除されるもの以外に、国民健康保険税や配偶者の介護保険料などの社会保険料、生命・年金・損害保険料、医療費などが控除されますが、申告していない方も多いようです。

このような漏れは、5年前まで遡って申告することができます。
覚えのある方は、面倒でもぜひこの機会にチェックしてみてください。5年間分まとめると、かなりの額が還付されるケースもありますので。


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