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07.04.04水: カテゴリー:老後・年金・介護

定年退職後の健康保険

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

団塊の世代の大量定年退職が始まります。
退職者がまず困るのが社会保険。知識がない人がほとんどなのです。
たとえば今まで会社で入っていた健康保険、定年後はどうしますか?

退職した場合、
(1)会社で入っていた健康保険を継続する
(2)国民健康保険に入る
(3)家族の健康保険の扶養家族になる
などの選択肢があります。

(1)を「任意継続被保険者」といい、以下のような条件があります。
・継続して2か月以上の被保険者期間があること
・被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をすること
・任意継続被保険者となれる期間は2年間

それまで会社が負担していた保険料も自分で負担することになるので、保険料は基本的に倍になりますが、上限が定められているため、国民健康保険に入るより安くなる場合があります。
また組合健保の場合、その組合が保有している保養所などの施設を利用できるというメリットもあります。

(2)の国民健康保険は、人によっては(1)の倍近くの保険料を納めなくてはならないことがあります。
国保の保険料は以下の四つの要素を複合して計算され、市区町村によっても異なりますので、いくらになるのかをまず確認してからどうするかを決めましょう。

・所得割(前年度の所得に応じて)46%
・資産割(固定資産税に応じて)4%
・均等割(加入者数に応じて)35%
・平等割(1世帯につき)15%
※最高限度額53万円

(3)の被扶養者になれば、保険料を支払う必要はありません。家族の保険料負担が増えることもありません。
ただし、被保険者の3親等以内の親族であること、年間収入が130万円未満であること、などの加入資格が定められています。

なお、再就職する場合は、基本的にはその会社の健康保険に加入することになりますが、勤務状況によっては加入しない場合もあります(短時間のアルバイトなど)。
この場合も、前の会社の任意継続を利用することができます。

最終的には自分の判断次第ということになりますが、まずはそれぞれの場合の保険料がいくらになるのかを調べることから始めましょう。


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