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07.04.10火: カテゴリー:医療

病院窓口での負担軽く

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

この4月より、一般(70歳未満)を対象とした高額療養費制度の一部が変更されました。
高額療養費制度とは、病気やケガで入院して高額な医療費がかかった場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分を公的保険が負担してくれる制度です。

これまでは、病院の窓口でいったん自己負担分(医療費の3割)を全額支払い、後日申請して超過分を払い戻す必要がありました。
しかし今後は、「限度額適用認定証」があれば、最初から自己負担限度額のみの支払いですみます。

《自己負担限度額》
◎上位所得者(月収53万円以上)
 150,000円 (総医療費が500,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
◎一般
 80,100円 (総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
◎低所得者(住民税非課税世帯)
 35,400円

「限度額適用認定証」は、事前に保険者(国保なら市区町村窓口、健保なら健保組合、政管健保なら社会保険事務所)に申請して取得します。
病院に入院する際に保険証とともにこれを提示すれば、支払いは限度額のみですみます。
入院の予定のある方は、入院前に取得しておきましょう。


※注意
・国保に加入している人で未納がある場合は、原則として認定証は交付されません。
・認定証がない場合は、これまでどおり、いったん全額を支払うことになります。
・差額ベッド代、入院時の食事代、保険外診療による医療費はこの制度の対象外です。


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