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07.07.04水: カテゴリー:住宅

住宅ローン控除

こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。

マンションであれ戸建てであれ、住宅は非常に高額な買い物です。ローンを組んで購入する方がほとんどでしょう。
そしてローンを組んで住宅を購入すると、住宅ローン控除を受けられることはよく知られています。ローンの利息より控除の方が大きいことがあるので、一括で買えるだけの資金があるとしても、ローンを利用したほうがお得なケースがあるのです。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が適用されるためには、以下の条件を満たすことが必要です。(平成19年4月現在)

■新築・取得・増改築後6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
■合計所得金額が3000万円以下(給与収入だけの場合は3336万8422円以下)であること
■登記簿上の占有部分の床面積が50平方メートル以上あること
■中古住宅の場合、築後20年以内・耐火建築物であれば築後25年以内であること
(ただし地震に対する安全基準を満たしていれば上記期間は問わない)
■償還期間が10年以上のローンであること
■勤務先からの借入金の場合は金利1%以上であること(役員を除く)
■増改築の場合は、工事費等が100万円超であること
■店舗併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が住居の用に供されていること

住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除となりますので、確定申告を行うことが必要です。
会社員等の給与所得者の場合は、初年度に確定申告を行えば、次年度以降は年末調整の際に税額控除額が還付されます。

上記の1番目の条件でわかるとおり、マイホームを取得してから6ヶ月以内に居住しなければいけませんし、一度住み始めても家族全員が転勤などでそのマイホームに住まなくなったら控除を受けられなくなります。

もちろん再び戻ってくればそこから控除が受けられますが、その場合であっても控除が適用される期間である10年間(または15年間)は初年度からのカウントとなり、適用外だった分を延長することができません。

単身赴任により家族が残る場合は大丈夫ですが(海外勤務を除く)、そうでない可能性があるうちは住宅購入は慎重に検討したほうがよいかもしれません。

(注)上記の条件を全て満たしても、この特別控除を受けることができないケースがありますので、詳しくはもよりの税務署または税理士などにご相談ください。
(参考)国税庁 タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto303.htm


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