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相続その4
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こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。
これまで相続税の観点から相続についてお話ししてきましたが、そもそも相続人は財産を相続するか否かを自分で決定できる権利があります。
(1)単純承認
最も一般的な方法です。相続人は被相続人の権利義務を無限に承継することをいいます。つまりプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぎますので、借入金がある場合に注意しないと債務がプラス財産を超えている可能性があります。こうなると相続人は自分の財産からも返済しなければなりません。
(2)限定承認
相続財産の範囲内で相続債務を弁済することを条件に相続する手続です。遺産のプラスマイナスの額がすぐにはわからないときに有効な方法です。
仮に借入金が3000万円ある場合、プラス財産が5000万円なら、返済した残りの2000万円が手元に残りますし、プラス財産が2000万円なら、この2000万円で返済して後の1000万円は返済する必要がありません。
この方法をとるためには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出しなければなりません。また相続人が複数いる場合には、この共同相続人全員が共同して行わなければなりません。
(3)相続放棄
相続財産の承継を一切拒否する手続です。マイナス財産のほうが多いことが判明している場合であるとか、あるいは相続人自身の心情の問題でプラス財産であっても承継したくないときなどにとる方法です。
この方法をとるためには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。他の共同相続人に口頭で放棄の意思を伝えるだけではダメです。なお相続人が複数いる場合でも、各相続人が単独で放棄することができます。
相続には以上の3つのかたちがあります。ここで注意を要するのが「単純承認」です。
限定承認と相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続をとるようにと決められています。従って何もしないまま3ヶ月を経過すると、自動的に単純承認をしたことになります。
プラス財産のほうが多ければ問題ありませんが、実は多額の借金があったと後から判明したら、相続人はこれを弁済しなければなりません。借金があるとは知らなかった、ではすまされないのです。
また、相続財産を処分する行為を相続人が行うと、これも単純承認したものとみなされます。
例えば経済的価値の高い美術品や衣類の形見分けをした場合であるとか、これらを故意に壊した場合などです。
そして相続財産の全部または一部を隠したり、ひそかに使ってしまう行為も単純承認とみなされます。本人はこっそり行ったつもりはなくても、金庫に入れていた現金を当座の生活費に使ってしまう、といったことも単純承認とみなされる可能性があります。気をつけなければいけません。
(参考)裁判所
相続放棄
相続の限定承認
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