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教育訓練給付制度が変わります
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たした人が厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の40%(上限20万円)もしくは20%(上限10万円)が支給されます。
キャリアアップのために語学やパソコンのスキルを高める講座を受講したり、あるいは転職や独立を考えて資格試験の対策講座を受講したりと、幅広くたくさんの人が活用できる制度となっています。
実際に支給を受けるための要件や手続などは厚生労働省のサイトでご確認いただきたいのですが、実は今年の10月1日から要件・内容が変わります。
一番大きな変更点は、これまで雇用保険の被保険者期間が5年以上ある方は学費の40%(上限20万円)が支給されていたのに対し、今後は20%(上限10万円)となってしまうというところです。
平成19年10月1日以降に受講を開始した場合はこの新制度が適用となります。
そのためもし雇用保険に5年以上加入されていて、受講を検討している講座がある場合は、9月中に開始されることをおすすめします。
なお「厚生労働大臣の指定する講座」については、こちらのサイトで検索してお探しください。
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