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国民年金保険料の割引制度
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。
平成20年度の国民年金保険料は14,410円。
これを普通に12か月分現金で支払うと、1年間で172,920円の保険料となります。
しかし払い方によって割引制度があるのをご存知でしょうか。
1:「保険料を口座振替で前納する方法」
事前に口座振替および前納の申込書を金融機関または社会保険事務所の窓口に提出することによって、口座引き落としで保険料を前払いすることができます。
残念ながら今年度の締め切りは終わっていますので、今からこの手続きをとることはできませんが、もし1年分を前納すると3,620円、6ヶ月分を前納すると980円(1年で1,960円)割引となります。(※平成20年度の場合)
もし来年からこの手続きを希望される場合は、来年2月末が締切日となる見込みですので、1月末くらいから注意しておいてください。
なお一度この手続きをとると、申出をしない限り次年度以降も同じ口座から前納扱いで引き落としされます。
2:「保険料を現金で前納する方法」
4月中に前納用の納付書を使って金融機関・コンビニエンスストア・社会保険事務所で1年分または6ヶ月分の保険料を支払うと割引されます。
割引額は1年分の場合3,070円、6か月分の場合700円(1年で1,400円)です。(※平成20年度の場合)
口座振替による前納の手続きが間に合わなかった場合には、こちらの方法で支払うのがおすすめです。
3:「口座振替で早割制度を使う方法」
月々の保険料を口座振替の早割(当月保険料を当月末引落し)で納付すると年間600円(月額50円)の割引となります。
通常8月分の保険料は9月に引き落としされるのですが、これを8月の引き落としとすることで割引されるのです。
この制度は随時受付をしていますので、最初の2つの前納制度を使っていない方はいつでも申し込めます。
なお既に口座振替をしている方でも、早割制度を使うためには改めて申込が必要です。詳しくは社会保険事務所にお問合せください。
4:「クレジットカードで支払う方法」
VISA・マスターカード・JCBなどの対応したものであれば、保険料をクレジットカードで支払うことができます。(1回払いのみとなり、分割払い・リボ払いはできません。)
毎月払いの場合は特に割引はないのですが、カードのポイントを貯めることができます。
また1年分の前納払い、6か月分の前納払いをするときは、現金で納付するとき(上記2)と同じ割引額が適用されます。もちろんポイントもつきますので2よりもお得です。
この手続きをとる場合は「国民年金保険料クレジットカード納付 (変更)申出書」に必要事項を記入のうえ、社会保険事務所に提出することが必要です。
前納をご希望のときはやはり2月末までに申し込むことが必要ですので、1と同様、来年1月頃に社会保険庁のHPでご確認ください。
微々たる額とはいえ、ただ支払い方法を変えるだけで割引になるのですから、何もしないのはもったいないです。まだどれも申し込んでいないならば、まずは3か4の手続きをとりましょう。
参考
社会保険庁HP
前納割引制度
クレジットカードによる支払
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