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政府管掌健康保険も変わります
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの宮原です。
昨日は組合健保のお話でしたが、今日は政府管掌健康保険についてです。
組合健保のない民間企業に勤めている方は、政府管掌健康保険に加入しています。
この組織は、現在は社会保険庁が運営を行っていますが、今年10月からは全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)がその業務を行うことになっています。(社会保険庁改革のひとつです。)
ただ組織が変わっても給付(医療機関に支払う自己負担の割合や、高額療養費、傷病手当金など)については従来と変更はない予定です。
しかし保険料については、地域によって差が生じる可能性があります。
現在は標準報酬月額および標準賞与額に82/1000という保険料率をかけて計算しているので全国で共通となっていますが、平成21年9月以降は都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率が適用されることになります。
市町村ごとに保険料率が大きく異なる国民健康保険と比べると地域間格差は目立たないと思いますが、やはり高齢者の割合が高い県では保険料が高くなることが予想されます。
注意点としては、実際に従業員が働いている県の保険料率が適用される場合だけではなく、企業の本社機能がある県の保険料率が適用される場合がありますので、同じ県に住む協会けんぽ同士だからといって同じ保険料率とは限らないということです。
細かいことはこれから決めていくので今の段階ではまだわからないことばかりですが、政府管掌健康保険も保険料が上がる可能性があるということだけは意識しておいたほうがよいのではないでしょうか。
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